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| ■ 初心運転者期間制度のあらまし |
| 普通免許・普通二輪免許・大型二輪免許・原付免許について、免許の種類ごとに取得後「1 年間を初心運転者期間」といいます。 1.その間に違反行為などをして合計点数が3点以上に達した人(ただし1回の違反で3点に 達した場合は除く)には、「初心運転者講習」が行われます。 2.該当する運転者が「初心運転者講習」を受講しない場合や、講習を受けてもその後初心運 転者期間が終了するまでの間に違反などをして、合計点数が3点以上に達した人(ただし1 回の違反で3点に達した場合は除く)には、「再試験」が行われます。 3.「再試験」に合格しなかった人、正当な理由がなく「再試験」を受けなかった人の免許は取 り消されます。(この取消処分については、欠格期間がありません)。 |
| ※初心運転者講習や再試験は、公安委員会から通知を受けた翌日から1ヶ月以内に限り受け ることができます。 ※違反をし、6点以上になった場合、停止処分者講習と初心運転者講習の両方を受けなけれ ばなりません。 ※普通免許の再試験に係わる取り消し(失効)を受けた者が、免許を取り消された(失効した) 日から6ヶ月以内に普通仮免許を取得する場合は、仮免許試験(技能及び学科)が免除され ます。 |
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