豆知識

初心運転者期間制度のあらまし
 普通免許・普通二輪免許・大型二輪免許・原付免許について、免許の種類ごとに取得後「1
 年間を初心運転者期間
」といいます。
1.その間に違反行為などをして合計点数が3点以上に達した人(ただし1回の違反で3点に
  達した場合は除く)には、
「初心運転者講習」が行われます。
2.該当する運転者が
「初心運転者講習」を受講しない場合や、講習を受けてもその後初心運
  転者期間が終了するまでの間に違反などをして、合計点数が3点以上に達した人(ただし1
  回の違反で3点に達した場合は除く)には、
「再試験」が行われます。
3.
「再試験」に合格しなかった人、正当な理由がなく「再試験」を受けなかった人の免許は取
  り消されます。(この取消処分については、欠格期間がありません)。
※初心運転者講習や再試験は、公安委員会から通知を受けた翌日から1ヶ月以内に限り受け
 ることができます。
※違反をし、6点以上になった場合、停止処分者講習と初心運転者講習の両方を受けなけれ
 ばなりません。
※普通免許の再試験に係わる取り消し(失効)を受けた者が、免許を取り消された(失効した)
 日から6ヶ月以内に普通仮免許を取得する場合は、仮免許試験(技能及び学科)が免除され
 ます。

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