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一般教育訓練給付金制度 取扱い講座拡大中!
2019.03.25

一般教育訓練給付金制度につきまして、平成31年4月1日より
○準中型(所持免許なし、又は原付)
○準中型(普通免許所持)
の上記2講座も取扱い開始となります。


一般教育訓練給付金制度とは?
○特定の条件に該当する雇用保険の被保険者(※1)が、雇用の安定及び就職等の促進を図る事を目的とした制度です。
○特定の条件(※1)に該当する方が厚生労働大臣の指定する教育訓練を修了した場合、訓練経費の20%(上限10万円)が給付されます。


※1.雇用保険の被保険者期間が3年以上、または雇用保険の被保険期間が3年以上の
方が資格を喪失してから1年以内の場合。初めて支給を受けようとする場合は被保険者期間が1年以上。


【注意事項】
注1.検定料、写真代、申請料、SDカード、分割払いによる手数料等は訓練経費に含まれません。
注2.領収書は受講者個人宛になります。企業・団体名での発行は致しません。
注3.詳しくはお近くのハローワーク、または教育訓練給付制度・講座検索のインターネットサービスをご利用下さい。